下の記事にまとめた2ちゃんねるスレッドでは、罰金で困っている方について書きましたが、タクシードライバーで安定して継続する為には運転免許証が無くてはならないので、違反点数も大きな問題になります。都心の運転が不慣れで地理不案内でもあることから、新人ほど事故や違反を起こす確率が高く、免停になってタクシードライバーを継続できなくなってしまう人が多いからでしょう。(参考:人身事故と物損事故の「罰金と点数」を完璧に知っておく!【2017年度版】 交通事故 弁護士相談Cafe)
人身事故を起こし、被害者が医師の診断書を警察に提出すると、治療に15日未満の軽傷事故であっても、安全運転義務違反2点+運転者の一方的な不注意によって発生した場合は3点、被害者にも過失があった場合は2点の、最低でも合計4~5点が加点されます。その後信号無視や通行区分違反といったタクシードライバーとしては犯しやすい違反を1回行うと免停30日となります。講習で免停1日に短縮できるので、この時点で仕事ができなくなることはありませんが、免停の前歴1がついてしまい、これが非常に重いものとなります。(参考:交通違反の基礎知識 - 行政処分に関して)
この前歴が無くなるには、免許停止処分が明け、免許の効力が有効になった日を起算日として1年間無事故無違反でいなくてはなりません。よって例えば免停明け9か月目に2点の違反、そしてまたその半年後に2点の違反をしたとすると、前歴1は4点で免停60日となり、講習で24日~30日を短縮できたとしても最低1か月は仕事ができない上、前歴が2となります。その後、免停明け1年未満で2点の違反をすると、前歴2なので2点で免停90日となり、まさに免許は泥沼に沈んでしまう結果となります。タクシードライバーが事故違反で職を失うことが多いのは、このような運転免許制度が原因と言えるでしょう。
ちなみに、人身事故被害者が信号無視をしていた等で、こちらの過失は少なく、被害者側に大きな過失があったとしても、残念ながら点数は加点されてしまうことが多いようです。(参考:交通事故は過失割合の低い方にも、減点はありえるのでしょうか。 - Yahoo! 知恵袋)なので、特に歩行者や自転車には「絶対に」接触させない心構えでいないと大変なことになります。

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