本日、新型肺炎による影響で収入が激減した世帯への、30万円の給付金支給の為の新たな条件が発表されました。詳しくはこの記事をご覧下さい。30万円の給付は「生活の危機」を解決するのか?

我々タクシー乗務員は、4月以降は売上半減どころではない人も多いことから、タクシー乗務員は受給資格があると思っている人も多いと思います。

しかし、ほぼ全てのタクシー乗務員は、売上が給与に反映される賃金体系の為、さぼる等して給与を抑えることができます。よって普通に出勤して普通に営業した上で、収入が半分以下になったことを証明できなければ、給付は受けられないのでは?と思います。

2月~6月いずれかの月給が通常時(時期は未確定)の半分以下という条件に合致する乗務員が多いと思いますが、我々の4,5,6月度の給与がどうなるか考えてみたいと思います。

まず4月度は、3月後半まで何とか需要はあったので、4月の急減があったとしても、半減には至らない乗務員が多そうです。

次に5月度は、出庫を半減させる会社が多いようで、その給与計算は各社様々だと思われ、半分以下にはならない乗務員も出てくると予想します。(実際ある会社では、全休にして、直近3か月の総支給額の平均の6割を出すらしいですが、これでは半分以下にはなりません)

また、5月度に出庫半減の会社に在籍し、月給が半分以下になったとしても、休業補償+通常乗務の計算式は各社様々なところ、会社側が意図的に殆どの乗務員が受給できるように給与計算を組むことも可能と判断されれば、受給は難しいと考えられます。

そこで6月度ですが、需要が多少戻れば、平均的な営業では収入は半分以下にはならない可能性もあります。そうなったら、5月の月給で給付対象にならなかった乗務員が、6月度で給付目的でわざとさぼって売上を抑えることも可能ですが、さぼらず真面目に営業していることの証明は非常に難しいです。

役所の方も、受給を求めて市民が殺到すると予想されるので、そんな中、各社の給与計算とか、労働時間とか、休憩時間とかの細部を審査に組み込む余裕はないでしょう。

よって上記の理由で、タクシー乗務員やタクシー会社は意図的に受給できる環境にあると判断されると、タクシー乗務員には支給しないという非情の決定がなされる可能性も高いと思います。

期待してはならないと自分を納得させる為に、給付に期待できない理由を記してみましたが、5月度に給与補償無しの会社に勤めているか、6月度になっても需要が戻らず、隔勤で平均3万円以下ほどの売上が継続していた場合はさすがに支給対象になるのでは?とも思います。

もしそうなっても、やはり30万円の給付は無いものとして、給付があったら思わぬ副収入だ!と思うぐらいの気持ちでいようと私は思います。


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